防犯・監視カメラ設置時に知っておくべき個人情報保護法について

個人情報保護法は2015年9月に改正され、2017年5月30日に全面施工となりました。
これに伴い、取り扱う個人情報の数に関わらず、例えば、紙やデータで名簿を管理されている事業者は、すべて「個人情報取扱事業者」となり、法の対象になります。「事業者」には、法人に限らず、マンションの管理組合、NPO法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれます。

防犯・監視カメラの映像は個人情報に該当するか否か

では、防犯・監視カメラの映像に人物が映り、防犯のため撮影した場合は個人情報に該当するのでしょうか。
「個人情報保護委員会」の個人情報についての回答は下記の通りとなります。

Question
個人情報とは、どのようなものをいうのですか。
Answer
個人情報とは、生きている個人に関する情報であって、「その人が誰なのかわかる」情報をいいます。
例えば、「氏名」や「その人が誰なのかわかる映像」などが個人情報です。また、「携帯電話番号」や「住所」だけでは「その人が誰なのかわかる」とは判断できませんが、「氏名と住所」など、他の情報と組み合わせることで「その人が誰なのかわかる」ようであれば、個人情報です。
なお、公的な番号として一人にひとつ、異なる番号が割り当てられた「マイナンバー」「パスポート番号」や、指紋など個人の生体情報をデータ化したものも、それだけで「その人が誰なのかわかる」ので、個人識別符号と呼ばれる個人情報です。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト (外部サイト)

防犯・監視カメラの映像は「その人が誰なのかわかる」情報のため、個人情報に該当します
カメラの映像が万が一流出してしまった場合、責任問題になる恐れがあります。

防犯・監視カメラ設置時における注意点

それでは、防犯・監視カメラの設置時においてどういった注意をすればいいのでしょうか。
個人情報保護委員会が公表しているガイドラインを見ていきましょう。

個人情報保護法第18 条(第1 項)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト ガイドライン (外部サイト)

利用目的を公表する方法として確実なのは、下記のようなステッカーを見える位置に貼る事です。
防犯カメラがありますよと注意も促せるため、防犯にも役立ちます。

※例外として、個人情報保護法第18条の第4項によると、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(データ内容の正確性の確保等)には利用目的を公表しなくてもいいとの事です。しかしながら、そうした場合においても本人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講ずることが望ましいと考えられています。

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